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7月8日付けの近藤ブログ
「結局、筆者のたどりついた結論は、『比較衡量論』です。法律論の言葉です。
多数の利益を優先し、少数の利益を軽視しているということです。」は、
このままでは法律論として誤解を招きます。
私は法律家ではなくとも法律の世界で生きてきた人間なので、
以前から気になっていたこの標記を正しく導きたいと思います。
ブラボーが騒音か否かを判断するアナロジーとして、
比較衡量論が焦点になった有名な大阪空港騒音訴訟を引用しましょ
町中にある大阪伊丹空港は、
夜中にまで飛行機を離発着させるメリットは有るのか。
その騒音で生活を脅かされる住民の数は膨大だ。
騒音を出してまで夜中に飛行機を発着させる利益と、
住民の受ける騒音による被害を比較衡量した結果、
住民の受ける被害の方が、深夜離発着のメリットよりも大きい。
ゆえに、大阪空港の夜間離発着の差し止めを認める。
こういう趣旨の判決です。
単純に「多数の利益を優先し、少数の利益を軽視している」
性格の違うものを比較し、
因みに、米軍基地を巡るこの手の訴訟は、
日米安保条約という後ろ盾があるため、
日本の安全保障と住民の安寧な生活の比較衡量では、
国益優先となる、(というより、米軍優先となる)のです。
その結果、
①ブラボーを単純にうるさいとのたまう群、
というより教化されていなくて必要性を理解していない群(確かにこちらが多数派なのかも)と、
②うるさいけれども、
これがないと、
ゆえに、日本では必要悪かもしれないが、
単純にうるさいとブラボーを排除することが聴衆の利益につながる
を比較衡量すると、ブラボーやむなしと考える群(
どちらを採用するかの議論です。
単純な数の比較の問題とは似て非なるものです。
敬具
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